節税のために学ぼう!~基礎~
さて、前回にもお伝えしておりましたとおり、今回からは節税に繋がる内容を書いていければと思います。 その前提条件として、まず所得税の「所得の種類」を知っておいていただく必要がございますので、今回は
税ブロ!!《知っていると損しない、税金や社会保険のことを書いています。》
さて、前回にもお伝えしておりましたとおり、今回からは節税に繋がる内容を書いていければと思います。 その前提条件として、まず所得税の「所得の種類」を知っておいていただく必要がございますので、今回は
さて、前回の続きです。お給料の中の「現物給与」とされる、所得税の「課税対象」にならないものを見ていきましょう。 8、永年勤続者表彰費用 →記念品、旅行招待費で、社会通念
ようやくブログを書くことにも慣れてきましたが、「ページのリンクも貼ったほうがいいよ」と教えてもらい、以前のブログにもリンクを貼っているのですが、かなり大変ですねコレ。 さて、
前回は「あなたの税率は何パーセント?」と題しまして、皆さんが実際に何パーセントの所得税を納めていらっしゃるかを計算してみました。 でも、たとえ0.01%でも「税金を減らせるなら減らしたい」という
突然すいません!どうしても書きたくて、「あなたの源泉徴収票は正しいですか?2」の続きは明日に回させていただきます! 昨日、 「大ゴジラ特撮展~ゴジラ60年の軌跡~」に行ってき
すごく久しぶりに書きます。すみません、ホント。
日常生活における税金に関するお悩みにお答えします
すっかり時間が空いてしまいました、申し訳ございません。 週に数回
大変ながらく更新が滞ってしまいました。 多くの質問にまだお答えで
さて、今回は質問をいただきました内容について書かせていただきます。
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