節税のために学ぼう!~基礎~
さて、前回にもお伝えしておりましたとおり、今回からは節税に繋がる内容を書いていければと思います。
その前提条件として、まず所得税の「所得の種類」を知っておいていただく必要がございますので、今回は所得税の「所得の種類」についてご説明します。
確定申告をされたことのある方、確定申告書をご覧になられたことがある方はご存知かと思いますが、所得税には給与所得(お給料)以外にも様々な種類の所得があります。それらの種類を簡単に見ていきましょう。
①利子所得 → 銀行預金や郵便貯金に対する利子の受取り、お金を貸した際に受取る利子などに対する所得。
②配当所得 → 株式や投資信託を取得している場合に受取る、配当金や収益分配金などに対する所得。
③不動産所得 → 不動産を貸し付けている際に受取る賃料などに対する所得。
④事業所得 → 事業を行った際に受取る売上などに対する所得。
⑤給与所得 → 労働の対価として金銭を受取る「お給料」に対する所得。
⑥譲渡所得 → 不動産や株式などを売った際の売却額に対する所得。
⑦一時所得 → 一時的な、臨時的な収入に対する所得。
⑧雑所得 → その他、上記に該当しない所得。
ざっくりと簡単に見てみました。
お給料だけで生活されている方も、①利子所得や、②配当所得、⑧雑所得などはすでに関わりがあるかもしれませんよ?!
合わせて、「課税制度」も見ていきたいと思います。
「課税制度」には、「総合課税制度」「源泉分離課税制度」「申告分離課税制度」の3種類あり、基本的には「総合課税制度」で税金を計算することになっています。
え?なんのこと?となってしまっていますよね。。。急にこのようなことを説明しましたのは、上記8つの所得は基本的には合算して税金を求める、ことをお伝えしたかったからです。
これでピンときた方もいらっしゃるかもしれません。例えば、給与所得がサンプル税太くんのように290万円あったとしても、不動産所得で赤字が252万円あった場合、税金は0円になります。
簡単に計算式を、、、「給与所得290万円-不動産所得(赤字)252万円-基礎控除38万円=0円」となります。
この場合、所得が0円ですので、税金を払う必要はなく、扶養に入ることもできます。
なんのこっちゃ、となっている方もいらっしゃるでしょう。次回からは、これらを踏まえて8つの所得を1つずつ説明していきたいと思います。
その際に「節税」対策も簡単に記載していきますので、お楽しみに♪
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※上記の内容は、平成26年9月24日時点の法律に則って記載しております。
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