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節税のために学ぼう!~利子所得2~

公開日: : 最終更新日:2014/12/27 まめ知識, 所得税, 税金(総合)

さて、前回の利子所得の続きをご説明していきたいと思います。

利子所得で節税ができるのか、という終わりにしておりましたが、申し訳ございません!

結論から申しますと、会社を経営していない人は節税効果はありません!

会社経営をされている方には、次回以降に超マニアック節税をお伝えしたいと思います。

 

いや~、私自身も正直、利子所得から書いてしまったことを少し反省しています。。。

ですので、ここからは少し豆知識を。

銀行やゆうちょ銀行から、利子を受取っており、税金はすでに納めている、ことはご存知のとおりです。

では、何パーセント税金を支払っているかご存知ですか?実は結構税金として引かれているんです。

所得税が15%、住民税が5%の計20%の税金が引かれています。

また、平成25年以降は「特別復興所得税」として、所得税額×2.1%も追加で引かれています。

「所得税15%×特別復興所得税2.1%=0.315%」が追加で引かれており、トータルで20.315%、知らないところで引かれています。

復興に対して財源投入の詳細が発表されないことに違和感を感じませんか?私達は知らず知らずのうちにこのような税金をたくさん支払っています。

何度もお伝えしておりますが、自分自身(ご家庭)の状況を把握することで節税に繋がりますので、しっかり把握しましょう。

 

ここからは、さらなる豆知識です。

私達はこのように、金融機関にお金を預けることによって「利子」を得ています。

実はこの「利子」は金融機関によって違うんです!知っていましたか?

そのため、お金を貯蓄するための金融機関を変更するだけで「利子」が増える金額が変わります。

平成26年9月26日現在、普通預金の平均利率は0.02%です。ここから、金融機関によっては1,000万円以上はプラス0.01%、このクレジットカードを発行するとプラス0.1%など、様々な条件を付加している場合があります。

あなた自身が貯蓄用にしている口座も、このような特典があるかもしれませんよ?!または、他の金融機関に変更したほうが効率的に貯蓄できるかもしれませんよ?!ぜひ調べてみてください。

 

また、金融機関では「投資信託を合わせて購入した場合、3ヶ月定期金利3.0%!」のようなうたい文句もありますが、必ず年利(1年間での金利)に計算し直してからご検討くださいね。

例えば300万円分の場合、「3,000,000円×3.0%×90/365=約22,191円」「22,191円×(1-20.315%)=税金差し引き後、約17,682円」が利子として受取れます。

年利に計算し直してみましょう。「17,682円÷3,000,000円=0.005894→約0.59%(小数点第二位未満四捨五入)」つまり、年利は約0.59%です。

合わせて、投資信託は購入時に平均約3%の手数料が差し引かれます。定期と同額の300万円で投資信託を購入する場合は、「3,000,000円×3.24%(消費税等8%含む)=97,200円」の手数料がかかっています。

投資信託を始めようと検討されていた方にはいい機会かもしれませんが、定期預金の利息が増えるならと申し込みされる場合は損からスタートしますので、十分にご検討ください。(投資信託が値上がりする可能性もありますので、将来的にも損であるとは言い切れませんが。。。)

 

今回は完全に豆知識として終わってしまいました。。。つ、次の所得こそは!!と意気込んでおりますが、ご質問をいただきましたので、次回は当初の予定からは変更して、「預金と貯金の違いとは?」を書かせていただきます。急な変更申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

 

※上記の内容は、平成26年9月26日時点の法律に則って記載しております。

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