事業所得の節税ケース2~FXで副業~
前回に引き続き、事業所得の節税ケースを見ていきたいと思います。
今回はあえて「FX」です。「副業」「オススメ」で検索すると上位に多数表示されましたので、「???」と思い調べてみたところ、どうやら口座開設をさせた際のバックが大きいようです。つまり、オススメの副業ではなく、「儲かる広告」だから多くの方がオススメしているのですね。
まず前提として、証券を扱う資格を所持する立場から言わせていただきますと、FXは副業ではなくギャンブルです。
為替が値上がりするか値下がりするかに賭けるだけですので、勉強せずに手をだすと「丁半バクチ」と同じようなものです。タイムリーに売買する余裕のない方は、気が付くと0円になっていたということも起こる可能性があります。
これらの前提を踏まえて、それでもしたい、もしくはしている方に向けて説明していきたいと思います。
FXの口座を開設されている方はすでにご存知だと思いますが、「くりっく365」という制度があり、こちらを選択した場合は「源泉徴収課税制度」により、20%(復興特別税を含めると20.315%)の税金が自動的に差し引かれます。
つまり、「お給料」に対する税率が所得税と住民税(一律10%)を合わせて20%を超えていらっしゃる場合は、「くりっく365」を選択いただくだけで「節税」になります。
しかし、損することもあるでしょう。その場合は「確定申告」をすることにより「損益通算」することができます。つまりは、差し引かれた税金の一部を取り戻すことができます。
そして、すでにFXをされている方はこれぐらいのことはご存知だと思います。大切なのはここからです。
「損益通算」により確定申告をした場合、「FXに対する所得」が「あなた自身の所得」として計算されます。
例えば、「給与所得」が2,900,000円あり、FXのプラスが200,000円、マイナスが100,000円あった場合ですと、確定申告をすることにより、FXのプラス200,000円とマイナス100,000円を損益通算することができ、プラス100,000円から差し引かれていた税金(約20,000円)が戻ってきます。
しかし、「損益通算」後に残ったFXのプラス100,000円は、「給与所得」と合算され、「課税所得」が3,000,000円になります。税金はすでに引かれており、戻ってきますので問題はないのですが、「あなた自身の所得」が増えることにより、「来年支払う社会保険料」が高くなる可能性があります。戻ってくる税金よりも社会保険の支払いが増加する可能性がありますので、十分検討してから「損益通算」の確定申告を行うようにしてください。
さて、また話が逸れてしまいました。元に戻しますと、FXでも事業として行うことができますので、節税対策を行うことができます。
それでは月額の経費例を見ていきましょう。
消耗品費 パソコン購入 60,000円×50%=30,000円
通信費 インターネット代 4,000円×50%=2,000円
地代家賃 居住用賃貸マンションの一室分(賃貸契約書を変更する必要がありますので、大家さんと話し合ってください) 10,000円
上記の経費だけでも、月額12,000円×12ヶ月=144,000円→144,000円+30,000円=174,000円となりますので、174,000円までの範囲であれば儲けが出ても税金がかかりませんし、仮に損をして利益が出なかった場合でも「給与所得」と相殺されますので、お給料がから差し引かれている「源泉所得税」が還付されます。
この仕組みを知っておくだけでも、FXというギャンブルをリスクヘッジしつつ始めることができますので、どうしてもやりたい方はこれらを踏まえた上で取り組むように心掛けてください。
※上記の内容は、平成26年10月14日時点の法律に則って記載しております。
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