103万円を超えても受けられる、配偶者特別控除ってなんだろう?
さて、前回の続きです。
今回は「配偶者特別控除」についてご説明させていただきたいと思いますが、その前に「保険料控除申告書」を簡単に知っていただく必要がございますので、そちらからご説明致します。
保険料控除申告書の正式名称って?
まず最初に、「保険料控除申告書」というのは、年末調整時期に渡されるぺらっとした紙切れ2枚の内の1枚です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と一緒に渡されるもう1枚の紙です。
一般的には「生命保険料控除証明書」を添付して記載し、控除を受ける方が多いと思われます。
上記の「保険料控除申告書」の正式名称をご存知ですか?
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。
あまり意識して見ていらっしゃる方は少ないかと思いますが、ぜひ一度お手元の用紙でご確認ください。
右上に小さく「保・配特」と書いてあります。国税庁が平成26年分をアップしましたので、実物を見てみましょう。
小さくて見えない場合はお手数ですが、コチラのPDF(国税庁HP)でご確認ください。
こちらの右3分の1ぐらいに記載欄があるのが、「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除ってなんだろう?
「扶養」という言葉で、「配偶者控除」を意識する方は多いと思います。
しかし、「配偶者特別控除」は意外と知られておりません。
簡単に申しますと、年収103万円を超えても、一部控除を認めますよという制度です。
前回お伝え致しましたとおり、「配偶者控除」は380,000円の所得控除を受けることができます。
「配偶者特別控除」は、控除額は段階的に減っていきますが、年収140万円までは控除を受けることができるのです。
控除額は以下を参考にしてください。
配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
実際に計算してみよう!
実際に例を出して計算してみたいと思います。
サンプル税太くんの奥さんが、「お給料で年収118万円を稼いだ場合」で計算してみましょう。
年収118万円を上記の式に当てはめますと、
「年収1,180,000円-給与所得控除650,000円=所得530,000円」→「50万円以上55万円未満 26万円控除」です。
奥さんの税金を計算してみましょう。
「年収1,180,000円-給与所得控除650,000円-基礎控除380,000円=課税所得150,000円」
所得税「課税所得150,000円×所得税率5%=7,500円」
住民税「課税所得200,000円×住民税率10%=20,000円」(注:住民税の基礎控除は330,000円です)
となり、奥さんは合計27,500円の増税となります。
次にサンプル税太くんを見てみましょう。
もう「源泉徴収票」はいらないかもしれませんが、念のため。
前回ご説明致しましたとおり、サンプル税太くんが結婚した場合の計算は以下のとおりです。
「所得1,971,000円-配偶者控除380,000円=課税所得1,591,000円」
この配偶者控除が26万円に下がりますので、
「所得1,971,000円-配偶者特別控除260,000円=課税所得1,711,000円」
ですね。それでは増税額を計算してみましょう。
所得税「1,711,000円-1,591,000=120,000円」「120,000円×所得税率5%=6,000円」
住民税「120,000円×住民税率10%=12,000円」
となり、サンプル税太くんは合計18,000円の増税となります。
夫婦合わせますと「27,500円+18,000円=45,500円」の増税です。
手取りで見てみよう!
上記の内容だけ見ていますと、「45,500円」増税しただけのように見えますが、実際お手元に残るお金は当然増えます。
ギリギリ年収103万円稼いでいた場合と比較してみましょう。
「1,180,000円-1,030,000円-45,500円=104,500円」手取りが増加しています。
これを、「104,500円手取りが増えた」と考えるか、「45,500円分ただ働きだった」と思うかは皆さん次第ですが、簡単にまとめますと収入が増えない限りは使えるお金は増えません。
今回は118万円で計算してみましたが、107万円ですと合計14,000円の増税、26,000円の手取り増加です。
収入を増やして少し贅沢したり貯金に回すか、収入を増やさずに節約してやりくりするかは、人によって違うと思いますので、あくまで今回の計算は参考として頭に置いておいていただけると幸いです。
さて、次回からは本格的に「年末調整」についてご説明させていただきます。
自分から学んで動かないとお金は減る一方ですので、ぜひお目通しください。
※上記の内容は、平成26年10月26日時点の法律に則って記載しております。
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