年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《給与所得者の扶養控除等(異動)申告書編》
前回は「地震保険」についてご説明致しました。
今回はご質問いただきました、「年末調整で提出を忘れてしまった場合」にお答え致します。
何を提出し忘れたかによって方法が変わりますので、一つずつ書いていきたいと思います。
提出し忘れたのは平成何年分でしょう?
まず、提出し忘れた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が平成何年分と記載されているかを確認しましょう。
お勤め先によっては、
1、今年分(平成26年分)を渡されている場合
2、来年分(平成27年分)を渡されている場合
3、今年分(平成26年分)と来年分(平成27年分)を渡されている場合
上記の3パターンがあると思われます。
今年分(平成26年分)を渡されていて提出し忘れた場合
今年分(平成26年分)を渡されていて提出し忘れている場合は、急いで提出してください。
これが提出できていないと、お勤め先で年末調整をしてもらうことができません。
12月のお給料が確定するまでに提出すれば、お勤め先が定める年末調整期限を過ぎても、年末調整をしなければいけない義務が優先されますので、拒否された場合はお勤め先にこのように伝えてみてください。
この期限が過ぎてから提出していないことが判明した場合は、各自で確定申告をする必要があります。
収入がお給料だけの場合は、税金が返ってくる可能性が高いですので、忘れずに確定申告するようにしてください。
国税庁のHPから確定申告書を作成することもできますし、お近くの税務署に足を運んでいただき、その場で完了する方法もあります。
どちらにしてもやはり面倒ですので、提出し忘れのないように心掛けてくださいね。
![]() |
来年分(平成27年分)を渡されていて提出し忘れた場合
来年分(平成27年分)を渡されていて提出し忘れている場合は、それほど問題ではありません。
扶養家族が増えている場合は、急いで提出する必要がありますが、そうでなければ、「今年分(平成26年分)で年末調整しておいてください」とお勤め先に伝えてください。
その年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で年末調整を行いますので、お勤め先に拒否権はありません。
来年分(平成27年分)は平成27年の1月ぐらいに提出しても問題がない資料です。
この場合でお勤め先が年末調整を拒否した場合は、お勤め先の怠慢ですので、伝えてみましょう。
そういったことができない場合は、やはり確定申告をするしかないですので、ご自身で手続きを行ってください。
今年分(平成26年分)と来年分(平成27年分)を渡されていて提出し忘れた場合
この場合は、上記の2つを合わせてお考えください。
今年分(平成26年分)は急いで提出、来年分(平成27年分)は1月ぐらいには提出する、といった感じです。
実はこうやって今年分と来年分を渡してくれるお勤め先は法律に則った素晴らしいお勤め先です。
これだけでも、税金関係はしっかりしてくれているお勤め先だなと思って間違いありません。
ですので、滞りなく提出するようにしてあげてくださいね。
今回は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し忘れた場合を書かせていただきました。
次回は「給与所得者の保険料控除申告書」を提出し忘れた場合を書かせていただきます。
※上記の内容は、平成26年11月18日時点の法律に則って記載しております。
関連記事
-
-
修正申告ってなあに?
さて、前回で少し触れました、「修正申告」について書かせていただきます。 修正申
-
-
こうやって見たら「VALU」って無敵じゃない?
すごく久しぶりに書きます。すみません、ホント。 今回は個人的に「VALU」
-
-
減価償却費とは?~基礎~
さて、前回の不動産所得の節税対策の際に登場致しました、「減価償却費」について今回はご説明していきたい
-
-
平成27年(2015年)に施行される税制《相続税増税・贈与税減税編》
さて、今回は「相続税が増税され、贈与税が減税される」ことについて書かせていただきます。 &nb
-
-
週末起業は事業所得を選べ!!1
さて、前回は「青色申告の由来」を書かせていただきました。 今回は「週末起業は事業所得を選べ!!
-
-
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はなぜ来年分(平成27年分)を書かされるの?
前回は「保険料控除申告書」を提出し忘れた場合について書かせていただきました。 今回は少し話は変
-
-
バレンタインデーのチョコレートは経費になるの?
さて、もうすぐバレンタインデーですね! 歳を重ねるごとにもはや無縁のイベントになりつつあります
-
-
あなたの税率は何パーセント?
前回までで、 「源泉徴収票」の確認方法が終わりました。 今回は、「源泉徴収
-
-
寄附金控除ってなあに?
さて、前回までは「NISA(ニーサ)」について書かせていただきました。 今回は、年末までの駆け
-
-
平成27年度税制改正大綱 《住宅ローン控除の延長》
さて、少し時間が空いてしまいましたが、税制改正大綱に引き続き触れていきたいと思います。 &nb