給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を渡されなかったけど、どうすればいいの?
年末調整が終わりに近づいておりますが、ご質問をいただきましたのでお答え致します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を渡されていないけど?!
本来であれば、お勤め先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されます。
普段「給料」や「給与」という名目で通帳に振り込まれている場合は、渡し忘れだと思いますので、すぐに総務や事務の方に言ってください。
しかし、契約社員の場合で、12月末で契約が満了する場合、お勤め先に年末調整の義務は発生しません。
このような場合は、個人で確定申告をする必要があります。
他にもどういう場合があるのか見てみましょう。
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雇用形態を確認しよう!
ご自身が正社員、パート、アルバイトで採用されており、主に働いている先がそのお勤め先であれば、そちらで年末調整を行ってもらうことができます。
お勤め先が複数ある場合(バイトかけもちなど)は、自分がメインと決めたお勤め先に「ここがメインです」とお伝えいただく必要があります。
そうしないと、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらえない可能性が高いです。
上記の契約社員の方も、契約が残っている場合はお勤め先に年末調整をしてもらえますので、もらってない場合は忘れられている場合があるので、言ってあげてください。
また、個人事業を行っている場合、相手先から「委託先」だと思われている場合は、お勤め先(とは言いませんが。。。)で年末調整を行ってもらうことはできません。
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まとめると・・・
一番わかりやすいのは、お勤め先から「給料」「給与」という名目でお金が振り込まれているかどうかを確認することです。
それ以外の場合は、雇用形態が違うと思われますので、雇用形態(どういった契約でお金をもらっているか)を確認してください。
そして、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらっていない場合、大半は確定申告が必要になりますので、翌年の3月15日までに確定申告を行ってください。
年末調整をしてもらう場合は、今からですとかなりギリギリですので、急いでもらっていないことを伝えてくださいね。
※上記の内容は、平成26年12月16日時点の法律に則って記載しております。
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