平成27年度税制改正大綱 《住宅取得等資金の贈与》
今回の改正大綱は贈与関係が目立っている気がします。
その中のひとつ、住宅資金援助の贈与について書かせていただきます。
住宅取得等資金の贈与が延長されます!
住宅取得等資金の贈与の期限が延長され、期限が平成31年6月30日までとなりそうです。
消費税等が10%である場合、平成28年10月~平成29年9月までは、省エネルギー対策等級4又は耐震等級2以上若しくは免震建築物(以下「良質な住宅」)の場合3,000万円の非課税で贈与できます。
それ以外の住宅の場合は2,500万円まで非課税で贈与できます。
平成29年10月~平成30年9月までは「良質な住宅」が1,500万円まで、それ以外の住宅が1,000万円まで非課税。
平成30年10月~平成31年9月までは「良質な住宅」が1,200万円まで、それ以外の住宅が700万円まで非課税。
あれ?なんか不思議な気がしませんか?
そうです、「消費税等が10%である場合」です。
詳しく見ていきましょう。
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消費税等が10%である場合と、それ以外の場合?!
消費税等の税率が10%である場合と、それ以外の場合、という表記がされています。
消費税等は平成29年4月から確実に10%にするという改正案と同時にこのような案がでるのはなんとも不思議ですね。
ちなみに、「それ以外の場合」つまり、「消費税が10%でない場合」は非課税限度額が小さく設定されています。
~平成27年12月までは「良質な住宅」が1,500万円まで、それ以外の住宅が1,000万円まで非課税。
平成28年1月~平成29年9月までは「良質な住宅」が1,200万円まで、それ以外の住宅が700万円まで非課税。
平成29年10月~平成30年9月までは「良質な住宅」が1,000万円まで、それ以外の住宅が500万円まで非課税。
平成30年10月~平成31年6月までは「良質な住宅」が800万円まで、それ以外の住宅が300万円まで非課税とされています。
全て「消費税が10%の場合」よりも非課税枠が小さくなっています。
つまり、「それ以外の場合」の「消費税が10%でない場合」は「消費税が10%未満の場合」と考えても問題ないでしょう。
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そこから見て取れるのは・・・
つまり、そこから見て取れるのは、平成29年4月であっても消費税が10%に上がらない可能性がまだあるかもしれない、ということです。
かなり可能性は低いと思いますので、「可能性がまだあるかもしれない」という書き方にしております。
しかし、そこまでに一定の景気回復が達成できなかった場合、もしかすると消費税増税見送りもあるかもしれないということでしょう。
こればかりはその時になってみないと何とも言えませんが、ほんの少しだけ、期待してみるのもいいかもしれませんね。
※上記の内容は、平成27年1月16日時点の法律に則って記載しております。
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