確定申告はいつまでにしないといけないの?
さて、今回もご質問にお答えしてまります。
「確定申告はいつまでにしないといけないの?」です。
確定申告はいつまでにしないといけないの?
これは、割と知られている内容ではあります。
確定申告は前年分を2月16日~3月15日までの間に行う必要があります。
つまり、平成26年1月1日~12月31日までの一年分の確定申告を、平成27年2月16日~3月15日までに行う必要があるということです。
余裕があると思いがちですが、気がつくと3月になっていたということもよくあります。
そういった問題も解決するために、実は「還付申告」であればそれ以前に申告を行うこともできます。
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還付申告はいつからできるの?
一般的に、事業を行っている人以外が確定申告をする場合は、「還付申告」が多いです。
「還付申告」とは、払いすぎた税金を国から返してもらう申告のことを言います。
住宅ローン控除や、年末調整で提出し忘れた控除証明書を追加で提出する場合も、これに該当します。
そして、これらの「還付申告」は翌年1月1日から5年間行うことができます。
つまり、平成26年1月1日~12月31日までの一年分の「還付申告」は、平成27年1月1日~平成31年12月31日までの5年間行うことができます。
しかし、確定申告義務のある方は平成27年3月15日までに必ず行う必要があります。
その際に忘れてしまった資料がある場合、「更正の請求」を行う必要があります。
ですので、確定申告義務がある場合は、3月15日までに滞りなく申告を行いましょう。
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おわりに・・・
以前にも記載致しましたが、還付申告期限を過ぎてしまっても、国は教えてくれません。
期限が過ぎてしまえば、払いすぎた税金を返してもらう権利すらなくなります。
税務調査により遡れるのが最長10年、還付は最長5年と、納得がいかないこともありますが、法律で定められているのでなんとも言えません。
後回しにしてしまうと、思わず忘れて還付されないこともあるかもしれませんので、しっかりと早いうちに申告しておきましょうね。
※上記の内容は、平成27年1月26日時点の法律に則って記載しております。
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