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確定申告を忘れたら、こんなに追加の税金を納めないといけないの?!

公開日: : まめ知識, 税金(総合)

さて、「追徴課税の種類」について書かせていただきます。

期限を少し過ぎただけで、思いもよらぬ税額を追加で支払うことになるかもしれませんので、しっかり把握しておいてください。

 

追徴課税の種類を見てみよう!


 

確定申告を忘れた場合、納税を忘れた場合、納税額が少なかった場合など、様々な場合で追徴課税が発生します。

「無申告加算税」「過少申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」「延滞税」

これらの種類の追徴課税があり、それぞれ罰則の意味合いも違います。

だいたいのものがわかりやすい名前になっていますので、察しはつくと思いますが、それぞれ詳しく見てまいりましょう。

まずは「無申告加算税」からです。

「無申告加算税」は、提出期限を過ぎてから確定申告を行った場合や、確定申告を行っていなかったことにより、税務署から「所得金額の決定」と受けることにより、追加で税金を払わされる制度です。

これは、原則納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の追徴が課せられます。

つぎに「過少申告加算税」です。

「過少申告加算税」は、確定申告の間違いに気付き修正申告した場合や、税務調査などで修正させられる場合、申告税額の更正を受けた場合などに、追加で税金を払わされる制度です。

これは、税務調査などで指摘される前に自己申告で修正申告をした場合、追徴がかからないことが多いです。

しかし、税務調査などで指摘された後ですと、新たに納めることになった税金の10%の追徴が課せられます。

そして、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

残りの3つも詳しく見ていきましょう。

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「不納付加算税」「重加算税」


 

つぎは「不納付加算税」です。

「不納付加算税」は、一般的に源泉所得税の納付漏れに適用されます。

皆さんのお給料から差し引かれている源泉所得税は、お勤め先が代わりに納めてくれています。

その納付は、毎月10日が期限なのですが、その期限を過ぎた場合に発生します。

この場合、納める予定だった金額に対して10%の追徴が課せられます。

一度目は指摘だけで済んだりと、個人的には割と軽減が多い追徴のイメージがあります。

つぎは「重加算税」です。

「重加算税」だけはほかの加算税とは毛並みが違います。

これは、完全に脱税をした場合に課せられる追徴です。

課せられる条件にも、「仮装、隠蔽があった場合」と定められており、確実に悪意がある場合に適用されます。

「過少申告加算税」「不納付加算税」に悪意があるとみなされた場合、35%の追徴が課せられます。

「無申告加算税」に悪意があるとみなされた場合、40%の追徴が課せられます。

明らかに悪意があるということもあり、他の追徴よりも額が大きくなります。

そして、これら全てに付いてくる可能性があるのが、「延滞税」です。

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「延滞税」


 

この「延滞税」は、納税が遅れた場合に課せられる追徴ですので、上記のいずれの場合も該当します。

納期限から2月以内の場合、「年率7.3%」として定められていますが、実際にこの年率が適用されるケースはごくまれです。

平成26年以降は「特例基準割合+1%」と「年率7.3%」のいずれか低い方とされており、平成26年度は「年率2.9%」、平成27年度は「年率2.8%」とされています。

納期限から2月を経過した場合、「年率14.6%」として定められており、こちらも「特例基準割合+7.3%」とどちらか低い方とされています。

平成26年度は「年率9.2%」、平成27年度は「年率9.1%」です。

 

確定申告を忘れることにより、これだけの追徴を課せられる可能性が生まれます。

どれだけ面倒であっても、確実にその年に確定申告をしておきましょうね。

 

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※上記の内容は、平成27年4月21日時点の法律に則って記載しております。

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