生命保険を学ぼう!《配当金》
さて、今回も生命保険について書いていきたいと思います。
今回は配当金について詳しくみてみましょう。
配当金はどうやって支払われるの?
配当金が支払われるためには、まず剰余金、いわゆる「儲け」が出なければなりません。
その剰余金は簡単にまとめると「死差益」「利差益」「費差益」の3種類で発生します。
「死差益」とは、予定死亡率での見込み死亡者数よりも実際の死亡者数が少なかった場合に生まれる「儲け」です。
「利差益」とは、予定利率での見込み運用収益よりも実際の運用収益が多かった場合に生まれる「儲け」です。
「費差益」とは、予定事業費率によって見込まれた経費よりも実際の経費が少なかった場合に生まれる「儲け」です。
これらから剰余金が生まれることにより、そこから配当金が支払われます。
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配当金が支払われる条件は?
配当金は、剰余金の一定割合が契約者に還元される制度です。
保険会社は、剰余金の20%以上を配当金の原資とすることが義務付けられており、これを「通常配当」といいます。
また、長期間継続している契約に対して支払われる「特別配当」というものあります。
このうち、「通常配当」が支払われる条件は、契約後1年以上経過した保険契約に対して、決算期毎に保険種類や契約年齢、契約年数、保険期間、払込方法などにより、公平に割り当てられます。
一般的には契約後3年目から支払われる保険が多いです。
それでは、これら配当金はどのように受け取れるのかを見てみましょう。
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配当金の受け取り方は?
配当金の受け取り方は予め設定されていることが多いです。
その受け取り方は、「積立方法」「保険金買増方法」「相殺方法」「現金支払方法」のいずれかで設定されております。
「積立方法」とは、保険会社が必要と決めるまで積立てておく方法で、必要となる条件は別途定められていることが多いです。
「保険金買増方法」とは、契約中の保険の保障額を増やすために配当金を使う方法です。
「相殺方法」とは、配当金を保険料の支払いに充てる方法で、一般的にこの方法が多くの保険で設定されており、生命保険料控除証明書で保険料から差し引かれて記載されています。
「現金支払方法」とは、その名のとおり、指定した口座へ振り込まれる方法です。
配当の仕組みを知らずに保険契約をしてしまう人がほとんどです。
しかし、知っておけば生命保険料控除を減らさずに配当金を受け取ることもできるのです。
今一度、保険契約を確認してみてはいかがでしょう。
※上記の内容は、平成27年5月17日時点の法律に則って記載しております。
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