年末調整で確認しよう!~生命保険料控除2~
さて、前回は「生命保険料控除の確認」「所得税の生命保険料控除額計算」を行いました。
今回は、住民税の生命保険料控除計算と節税額を見てみましょう。
住民税の控除額を計算してみよう!
それでは早速、住民税の計算をしてみましょう。
住民税の控除の計算式は以下のとおりです。
「旧」契約の住民税控除
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
「新」契約の住民税控除
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
上記の計算式を用いて、控除額を計算してみましょう。
前回と同じく、平成26年生命保険料控除証明書で「一般用・旧制度」の資料です。
「ご申告額」の欄は変わらず72,000円で計算してみましょう。
「旧」契約の「70,000円超」に該当しますので、35,000円の住民税所得控除となります。
節税メリットを計算してみよう!
前回の所得税の所得控除は43,000円でした。
今回の住民税の所得控除35,000円と合わせて、どれだけの節税メリットがあるかを見てみましょう。
皆さんもうすっかり慣れていると思いますので、単純に計算だけしてみたいと思います。
あくまで最低税率で計算する場合でみましても、所得税5%と住民税10%の税率がかかります。
所得税「43,000円×5%=2,150円」
住民税「35,000円×10%=3,500円」
合計「2,150円+3,500円=5,650円」の節税メリットです。
所得控除の金額を見ると、すごく節税できた気になりますが、実際はそれほど大きな節税には繋がっていません。
ですが、最初にお伝えしたとおり、あくまで「保障」がメインですので、家族の将来の「保障」をしたら税金が減った、ぐらいの感覚のほうが良いかもしれません。
と、前フリをしておきながら、実は支払った以上にお金が返ってくる生命保険もあります。
次回からは様々な保険での運用、節税などをお伝えしていきたいと思います。
※上記の内容は平成26年11月1日時点の法律に則って記載しております。
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