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年末調整で確認しよう!~生命保険料控除2~

公開日: : 住民税, 年末調整, 所得税, 税金(総合), 節税

さて、前回は「生命保険料控除の確認」「所得税の生命保険料控除額計算」を行いました。

今回は、住民税の生命保険料控除計算と節税額を見てみましょう。

 

住民税の控除額を計算してみよう!


それでは早速、住民税の計算をしてみましょう。

住民税の控除の計算式は以下のとおりです。

「旧」契約の住民税控除

年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

「新」契約の住民税控除

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

上記の計算式を用いて、控除額を計算してみましょう。

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前回と同じく、平成26年生命保険料控除証明書で「一般用・旧制度」の資料です。

「ご申告額」の欄は変わらず72,000円で計算してみましょう。

「旧」契約の「70,000円超」に該当しますので、35,000円の住民税所得控除となります。


 

節税メリットを計算してみよう!


前回の所得税の所得控除は43,000円でした。

今回の住民税の所得控除35,000円と合わせて、どれだけの節税メリットがあるかを見てみましょう。

皆さんもうすっかり慣れていると思いますので、単純に計算だけしてみたいと思います。

あくまで最低税率で計算する場合でみましても、所得税5%と住民税10%の税率がかかります。

所得税「43,000円×5%=2,150円」

住民税「35,000円×10%=3,500円」

合計「2,150円+3,500円=5,650円」の節税メリットです。

所得控除の金額を見ると、すごく節税できた気になりますが、実際はそれほど大きな節税には繋がっていません。

ですが、最初にお伝えしたとおり、あくまで「保障」がメインですので、家族の将来の「保障」をしたら税金が減った、ぐらいの感覚のほうが良いかもしれません。


 

と、前フリをしておきながら、実は支払った以上にお金が返ってくる生命保険もあります

次回からは様々な保険での運用、節税などをお伝えしていきたいと思います。

 

※上記の内容は平成26年11月1日時点の法律に則って記載しております。

 

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