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平成27年(2015年)に施行される税制《特例贈与財産編》

公開日: : 相続税, 税金(総合), 節税, 贈与税

今日は選挙ですね。

これから4年間の政策が変わる可能性があるので、結果が楽しみですね。

前回は質問いただいた内容を記載致しました。

今回は、前々回に記載致しました「特例贈与財産」について詳しくみていきます。

 

特例贈与財産とは?


 

今で、一般的な贈与に分類はありませんでした。

しかし、平成27年(2015年)から「特例贈与財産」と呼ばれる「特例税率」を用いて計算する贈与の分類ができます。

簡単に申しますと、「祖父母や両親から、20歳以上の孫や子が贈与を受けた場合、贈与税が安くなる贈与」です。

今までは親族からの贈与でも赤の他人からの贈与でも税率は同じでした。

言われてみればですが、違わないことのほうが不思議ですね。

では、どれぐらい税率が変わるのかを見ていきましょう。

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特例税率を見てみよう!


 

実際に「特例贈与財産」はどれだけメリットがあるのでしょう。

改正前と改正後の税率を見てみましょう。

300万円超400万円以下 20%→15%(5%減税)

400万円超600万円以下 30%→20%(10%減税)

600万円超1,000万円以下 40%→30%(10%減税)

1,000万円超1,500万円以下 50%→40%(10%減税)

1,500万円超3,000万円以下 50%→45%(5%減税)

4,500万円超 50%→55%(5%増税)

一年で5,000万円も贈与できる大金持ち以外は減税になっています。

家族間での贈与税率が下がることにより、相続税対策はやりやすくなりますね。

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おわりに・・・


 

ご家庭の財産を把握しておくことによって、今回の「特例贈与財産」での減税はメリットが大きくなります。

相続税が発生しない場合、節税対策の贈与は必要ないですが、少しでも発生する可能性がある場合、計画的に贈与をしておいたほうがよいでしょう。

預貯金+不動産(持ち家)+退職金で、大体の場合相続税がかかるようになります

今のうちに贈与をしておくことも、ぜひ検討してみてください。

 

※上記の内容は、平成26年12月14日時点の法律に則って記載しております。

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