年末調整で確認しよう!~扶養家族2~
さて、前回は「扶養」について少し触れました。
今回はその続きで前回記載した4つの要件を1つずつ見ていきたいと思います。
配偶者以外の親族とは?
いきなり難しいところです。前回に「1、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)」と書かせていただいた内容をご説明したいと思います。
まずは「6親等内の血族」です。こちらは、簡単に言えば「血の繋がりがあるかないか」で判断します。
1親等の血族は自身からみて、両親、子、までです。
2親等の血族は、祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等の血族は、曽祖父母、曽孫、甥姪、伯叔父母
4親等の血族は、高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫、従兄妹、従曽祖父母
5親等の血族は、五世の祖、五世の孫、兄弟姉妹の曽孫、従兄妹の子、従祖伯叔父母、曽祖父母の兄弟姉妹
6親等の血族は、六世の祖、六世の孫、兄弟姉妹の玄孫、従兄妹の孫、再従兄妹、曽祖父母の兄弟姉妹の子、高祖父母の兄弟姉妹
民法上の言葉で記載しますと、何が何やらですよね(笑)基本的に5親等、6親等の人とは出会うことも難しいかもしれません。
結構広い範囲で、「従兄妹(いとこ)の子」も扶養の範囲内なのはすごいですよね。
専門家は「縦の関係」なんて言ったりします。こっちのほうがしっくりくるかもしれませんね。
次に「3親等以内の姻族」です。
1親等の姻族は自身からみて、配偶者の両親、配偶者の連れ子、自身の子の配偶者、までです。
2親等の姻族は、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、配偶者の連れ孫、自身の孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者
3親等の姻族は、配偶者の曽祖父母、配偶者の伯叔父母、配偶者の甥、配偶者の曽孫、自身の曽孫の配偶者、自身の甥の配偶者、自身の伯叔父母の配偶者
と、こちらも果てしなく広いですね。
ざっくりまとめますと、「自身にとって血の繋がりのある人、配偶者にとって血の繋がりのある人」はだいたい「配偶者以外の親族」の対象です。
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生計を一にしているとは?
次は、2つ目の要件、「2、納税者と生計を一にしていること。」についてご説明させていただきます。
こちらは、国税庁HPに以下の文章が記載されています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
要は、「金銭面で面倒を見ている場合」所得税法上では「扶養」の対象になるということですね。
またまた長くなってしまったので、今回はこのあたりで。
次回は残りの2つの要件を見ていきたいと思います。
現時点で「所得税法上の扶養」は、「自身にとって血の繋がりのある人、配偶者にとって血の繋がりのある人を金銭面で面倒を見ている場合」となっております。次回まで覚えておいていただけると幸いです。
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