確定申告はどういう時にしないといけないの?
さて、今回もご質問いただきましたので、どういった時に確定申告をしなければいけないか、をご説明致します。
実はどういった場合に確定申告をしなければならないか、あまり知られていません。
ですので、その条件を見てみましょう。
確定申告をしなければならない条件とは?
国税庁が発表している「確定申告をしなければならない者」は下記のとおりです。
1、その年中の所得の合計額が所得控除額の合計額を超え、それにかかる所得税額が税額控除を超える者(年末調整をした給与所得者を除く)
2、給与等の収入金額が年間2,000万円を超える者
3、その年に雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅取得等特別控除の適用を受ける者
4、給与等の支払いを受ける際に、所得税を源泉徴収されないこととなっている者
5、同族会社の役員及びその親族等で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払いを受けている者
6、災害を受けたため、給与等について災害免除法で源泉徴収税額の猶予や還付を受けた者
7、退職手当等の支給者に対し、退職する日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったことにより、所得税を源泉徴収された者で、その徴収された税額が正規の税額よりも少ない者
さて、とりあえず全て記載しましたが、何がなんやらですね(笑)
ここからは、直接関係がありそうなものだけ記載致します。
普段の生活から必要となる場合はどんな時?
上記の国税庁が発表している内容では、正直よく分からないと思います。
ですので、少しだけ分かりやすく書かせていただきます。
まずは、寄付をした場合です。
寄付をした場合は、寄付をした先にもよりますが、寄付金控除を受けることができます。
この寄付金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
そして、「10万円を超えなくても医療費控除が受けられる?!」でも書かせていただきましたとおり、医療費控除を受ける際にも確定申告をする必要があります。
さらに、より皆さんに身近なのが、自宅を購入した際です。
全額キャッシュで支払うカッコイイ人はさて置き、基本的には住宅ローンを組まれると思います。
この住宅ローンの控除を受ける際にも、最初の1年だけ確定申告が必要です。
その後は「年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《住宅ローン控除・残高証明書編》」で書かせていただいたとおり、年末調整で終えることができます。
そして、お給料で主に生活をされていて、お給料以外の所得が20万円以上ある場合です。
だいたいこれぐらいを抑えておいていただければ、問題はないかと思います。
確定申告には2種類あります!
確定申告には、最初に記載しました「義務としてしなければならない場合」とその後に少し記載しました「することにより節税メリットを受けられる場合」の2種類あります。
節税メリットを受ける場合の確定申告は、義務にはなっていないことが多いです。
そのため、ご自身で把握しておく必要があります。
税金の仕組みを知り、把握しておかなければ節税はできないようになっています。
損をしないためにも、誰かに質問をするためにも、ご自身の現状は把握しておきたいものですね。
※上記の内容は、平成26年11月26日時点の法律に則って記載しております。
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