平成27年度税制改正大綱 《結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置》
さて、今回は新しく実施される予定の税制について書かせていただきます。
結婚・子育て資金の一括贈与が始まります!
結婚・子育て資金のための贈与税非課税制度が始まろうとしています。
簡単に書きますと、「20歳以上50歳未満の人が親や祖父母から結婚・子育てのために1,000万円(結婚だけの場合は300万円まで)までの贈与であれば贈与税をかけません!」という内容です。
ただし、金融機関を経由して非課税申告書を税務署(厳密には納税地の所轄税務署長)に提出する必要があります。
必ず金融機関を経由させるというところに、裏の繋がりを感じてしまいますね。
それはさておき、この改正案はどういった意図があるのでしょう。
これで結婚資金やお孫さんへの贈与にも制限ができました!
これで、今まで曖昧だった「結婚資金を親が支払う」「お孫さんへ祖父母がいろいろ買ってあげる」ことに対して確実に「贈与」と扱われるようになります。
今までは「そういうことはあるよね」といった形で「贈与」かどうかはかなりあやふやな扱いをされていたのですが、住宅資金の贈与と同等に「贈与」とされました。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間だけ、「非課税」とする法律ですので、それ以降はそういった資金の移動に関しても全て「贈与税の課税対象」として扱われます。
つまり、平成31年3月31日以降は「結婚資金として娘に200万円渡した」や「孫のために買ってあげたおもちゃが年間150万円かかっていた」も贈与税を納めなければならなくなります。
つまり・・・
ここからはあくまで個人的な意見です。
国は、結婚率・出生率の低下を祖父母や両親に託し、それを対策だと言おうとしているように見てとれます。
今までもしてきたところはしてきた内容ですので、それに制限を付したようにしか見えません。
どうせ税法がわからないだろうからと作られたのか、本当に金持ち政治家は国民の気持ちが何ひとつ分かっていないのか、どちらかは判断できませんが、残念ながらこれは国民のための税法ではなく、国税を少しでも多く徴収するための税法です。
そして、子育て資金の中には「出産に要する費用」も含まれておりますので、もしかすると「出産一時金」と無くす流れも計画されているのかもしれません。
何にせよ、残念ながらこの改正案はメリットのほとんどない改正となってしまいそうです。
こういった改正案を踏まえて、次の選挙の投票に備えたいものですね。
※上記の内容は、平成27年1月17日時点の法律に則って記載しております。
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