企業年金ってなあに?《確定拠出年金・基礎》《企業型》
さて、今回は「確定拠出年金」について書かせていただきます。
確定拠出年金ってなあに?
「確定拠出年金」とは、個人や企業が老後の資金のために支払う掛金の運用先を加入者自身が決め、それにより将来受け取ることができる年金額が変動する制度をとっている年金です。
「企業型」と「個人型」の2種類があり、サラリーマンなどの第2号被保険者は「企業型」に、自営業者などの第1号被保険者や、企業年金制度自体を導入していない企業の従業員は「個人型」に加入することができます。
ちなみに、第3号被保険者、いわゆる「扶養されている人」は加入することができません。
要は、前回記載しました企業年金制度に加入できない人のための制度だと思ってください。
そのため、それぞれの立場により掛金の限度額が違います。
それでは、「企業型」から詳しくみてみましょう。
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確定拠出年金「企業型」
前述のとおり、サラリーマンなどの第2号被保険者が加入できる制度です。
企業年金を実施しているお勤め先の場合、月額27,500円が限度額です。
企業年金そのものを実施していないお勤め先の場合、月額55,000円が限度額として設定されています。
基本的にはお勤め先が全額支払いますが、規約に定めることで、従業員が一部支払うようにもできます。
お勤め先が支払う場合、支払う金額全額が経費(損金算入)になり、従業員が一部支払う場合は従業員の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になりますので、税金を減らすこともできます。
ただし、原則60歳まで引き出すことができませんので、転職した先が「確定拠出年金」を導入していない場合、60歳までただ置いておくことになってしまいます。
また、早期退職をした場合でも、60歳までは引き出せませんので、お勤め先が退職金用として掛金を支払っていた場合、退職時に退職金を受け取れない可能性もあります。
このようなことがありますので、転職や早期退職を検討している場合は、ご自身の年金状況を先に確認してくださいね。
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おわりに・・・
「確定拠出年金」の制度はまだまだ改善されながら運用されている制度です。
これからさらに改正が行われる可能性もありますので、随時どのような改正案があがっているかを確認しておいてください。
最新情報は厚生労働省のホームページにアップされています。
「適格退職年金」が廃止され、「確定拠出年金」に移行したお勤め先も多いと思いますので、これを機にどのような制度であるかをぼんやりとでも覚えておいてくださいね。
あくまでさわりだけ触れましたので、詳細を知りたい方は厚生労働省HPで調べてみてください。
次回は「個人型」についてふれていきたいと思います。
※上記の内容は、平成27年4月12日時点の法律に則って記載しております。
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