贈与をしたかどうかは、どうやってバレるの?
さて、本日が今年の仕事納め、なんて方も多いでしょうね。
あっという間に一年が終わっていきますね。
今回も、ご質問いただいた内容に対して書かせていただきます。
贈与をしたかどうかはバレるの?
結論から申しますと、その時点ではほぼ確実にバレません。
どこから、いくら、どこへお金が流れているかなんて、全国民分把握することはかなり難しいことです。
そういったこともあり、現金での贈与はその時点でバレる可能性は低いです。
しかし、不動産の贈与は「登記」をする必要があるので、必ずバレます。
不動産を売却したことのある方はご存知だと思いますが、売却をすると何もしていなくても「確定申告書」が勝手に届きます。
中には、「不動産を売却した場合には確定申告が必要になります」といった内容が書かれています。
それは、「登記」をしたことにより、その情報を税務署が確認しているからなのです。
不動産はバレてしまうとして、他の贈与であればバレないのでしょうか。
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不動産以外の贈与はバレないの?
残念ながら、相続が発生した時点でほぼ全ての贈与はバレます。
相続発生(死亡)時は、死亡届を提出しますので、必ずわかります。
その時点で、税務署は過去の確定申告状況などを確認することができ、相続税が発生するかどうかの判断は大体できます。
そして、相続税の申告があった場合、又は申告が必要であるにも関わらずなかった場合は、相続税の税務調査が入ります。
相続税を調査するに当たっては、過去およそ10年間分の銀行での資金の動きを追うことができる権限を税務署がもっています。
その時点で、100万円を超える支出があった場合には、その理由を問われます。
嘘をついたところで、誰かにお金を移動した場合は、親族の口座もすでに確認されていますので、バレます。
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つまり・・・
何度も「その時点では」と書いておりましたとおり、贈与した時点では誰にもわかりませんが、相続が発生したことにより、過去に贈与があったことは確実にバレます。
ですので、贈与を行った際は滞りなく「贈与税申告」を行うようにしてください。
相続税の税務調査で申告していなかったことが見つかった場合、本来より多めに税金を取られますので、それは避けたいですね。
「脱税」をすると、後でほとんど必ず「脱税」した以上の税金を支払わなければならなくなります。
こういったことを避けるためにも、その都度しっかり申告、納税しておきたいですね。
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※上記の内容は、平成26年12月29日時点の法律に則って記載しております。
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