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平成27年度税制改正大綱 《NISAの未成年者口座》

公開日: : 住民税, 所得税, 投資, 税金(総合), 贈与税

さて、今回の税制改正大綱で新しくできました「NISAの未成年者口座」について書かせていただきます。

 

未成年でもNISA口座が開設できるように!


 

NISAの未成年者口座が開設できるようになります。

現在の案では、平成28年から平成35年までの間で開設できるようになるそうです。

しかし、上限額は成人の100万円を下回り、1口座あたり80万円までです

1口座あたりの期間は変わらず5年間です。

口座開設は生まれたその年から20歳になる前の年まで、と記載されています。

しかしながら、大きな制限がつけられているようです。
 

制限を見てみよう!


  現時点での大綱では、平成28年から平成35年の間で、1人1口座しか開設できないように書かれています。(現在のNISAのように改正される可能性は高いですが。)

そして、平成36年から平成40年までは「継続管理勘定」という形で、置いておくことができるようです。

そして、18歳の前年12月31日までは現金として引き出すことはできないようです

上記期間を超える場合は、「課税未成年者口座」に移管することはできるものの、手元にお金を引き出すことはできないそうです。

つまり、今回の「未成年者口座」は贈与のために制定された口座、と言えるでしょう。

贈与のための口座とは?


 

高齢化社会が進むにつれ、貯金として手元にお金を残す高齢者が増えています。

当然ですよね、生活するための資金を置いておかなければならないのですから。

しかし、そうすると動かなくなる資金が増え、経済の資金巡りが悪くなります

そのため、日本政府としてはなるべくお金を動かしたいと考えています。

合わせて、海外と比較すると圧倒的に投資人口が少ない日本ですので、口座数を増やしたいという狙いがあるのでしょう

この改正は、積極的に贈与をさせ、証券口座を開設させることを狙いとした改正だと思われます。

子どものために口座開設をさせ、そこに将来のための資金を蓄えさせる狙いがあるように見て取れる改正です。

実装されるまでにどのような変化、調整があるかが楽しみですが、もう少し柔軟になることを願いたいものです。

 

※上記の内容は、平成27年1月7日時点の法律に則って記載しております。

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