年金を受給するための手続きってなあに?
今回で「公的年金ってなあに?」シリーズ最終回です。
最後は、「年金の手続きってなあに?」について書かせていただきます。
年金を受給するための手続きってなあに?
年金は自然ともらえるものだと思いがちですが、実は公的年金は自分から請求しないと受け取ることができないのです。
「裁定請求」と呼ばれる制度なのですが、年金を受給する資格を得たときに、こちらからの手続きが必要です。
しかも、加入していた制度により、手続きを行う場所が変わります。
終始「第1号被保険者」だった場合は、ご自身のご住所がある市区町村役場で手続きが行えます。
複数の制度に加入し、最終が「第1号被保険者又は第3号被保険者」の場合は、ご自身のご住所地を管轄している社会保険事務所(日本年金機構)で手続きを行えます。
終始厚生年金のみの加入、又は最終が「厚生年金」の場合は、お勤めだった会社を管轄する社会保険事務所(日本年金機構)で手続きを行えます。
また、「共済年金」に加入していた期間がある場合には、上記以外に個別で各共済組合に連絡し、手続きを行う必要がありますのでお忘れのないように。
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受け取れるのは2ヶ月に1度です!
なんとなく、毎月受け取れると思いがちな公的年金ですが、2ヶ月に1度、2ヶ月分が支給されます。
大体の方は60歳~65歳の間で支給の条件を満たします。
その翌月から受給権が消滅する月まで支給が続き、基本的に偶数月の15日に前月までの2か月分がご指定の金融機関に振り込まれます。
こういったことを知っておくだけで、老後のライフプランの立て方が変わりますので、ぜひ頭に置いておいてください。
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※上記の内容は、平成27年4月6日時点の法律に則って記載しております。
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