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減価償却費とは?~基礎~

公開日: : 最終更新日:2014/12/27 所得税, 法人税, 税金(総合)

さて、前回の不動産所得の節税対策の際に登場致しました、「減価償却費」について今回はご説明していきたいと思います。

皆さんどこかで一度は「減価償却費」を耳にしたことがあると思いますが、実際のところ自分には関係がないからと聞き流してしまうことの方が多いでしょう。しかし、「減価償却費」は節税を考える際には欠かせない存在なんです!ですのでこちらでご説明させていただきます。

 

そもそも、「減価償却費」というものは、「減価償却資産」を経費にする(償却する)際の費用の名前です。その「減価償却資産」とは、法律により「固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のもの」と定められています。さらに限定して、「①建物②建物付属設備③構築物④機械及び装置⑤船舶⑥航空機⑦車両運搬具⑧工具・器具及び備品⑨特許権等の無形減価償却資産⑩生物」とされています。

⑩の生物に衝撃を受ける方もいらっしゃるかもしれませんが、憲法上、人間以外の生物は「物」として定義付けられていますので、「減価償却資産」の対象となります。う~ん、と顔を歪めてしまいそうですけれど、ここでは触れずに進めます。

要は1年以内に使い切らないもので10万円以上のもの、ですね。50万円ぐらいする棚を買って全額経費じゃ~!というワケにはいかないということです。なぜなら、皆さん年末に納税額が大体分かってきたら高い物を買えば節税できることになってしまいます。そうなると、納税する人はかなり少なくなるでしょうね。。。そういった対策も含め、「減価償却費」が定められているのです。

そして、「減価償却資産」を「減価償却費」として計上するために、「法定耐用年数」というものを用いて計算します。有名なものとしましては、車は6年、パソコンは4年、といった具合でしょうか。その他の「法定耐用年数」の詳細はコチラの国税庁HPでご確認ください。

 

実際に事業用の車を100万円で購入した場合を計算してみましょう。

1,000,000円×法定耐用年数6年償却率0.167(定額法)×12/12=167,000円

こちらの計算式となり、100万円の車を購入した場合にも、その年には167,000円しか経費にできない、ということです。

12/12と記載しておりますのは、購入した月によって、償却できる月数が減少します。個人事業の場合ですと、期末は12月と決まっておりますので、例えば上記の車を10月に購入した場合ですと、1,000,000円×0.167×3/12=41,750円しか今年の経費にすることはできません

これらにより、高額のものを購入することによる節税はできないようになっています。まあ、実際にそのものにも価値がありますので、正しいといえば正しいのですが、そのものの「耐用年数」は国が決めています。ずっと「法定耐用年数」と記載しているのもそのためです。つまり、節税対策に「減価償却費」を活用するためには、何を買うか、いつ買うか、が重要となってまいります。

 

いつ買うか、今でしょ!、、、ではなく、しっかりと購入時期を予め検討することにより、節税対策を行うことができます。これらは「減価償却費」のほんの入り口です。こちらをメインに話を進めますと、年末を迎えてしまいますので、次回は節税に話を戻したいと思います。「減価償却費」の詳しい話はまた後日に。。。

次回は、遂に書きます、事業所得の節税方法です!究極の節税対策ですので、ぜひお楽しみに♪

 

※上記の内容は、平成26年10月6日時点の法律に則って記載しております。

 

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