そうだ、節税しよう!~利子所得~
さてさて、超マニアック節税の時間がやってまいりました。以前記載しておりましたとおり、利子所得でも節税ができるという必殺技です。
しかし、前提条件がございます。
~前提条件~
○法人(株式会社や有限会社等)経営をしており、繰越欠損金がある、又は今期が赤字予想であること。
これが大前提です。そうです、法人を絡めた節税です。
ですので、会社経営をされていない方はどうぞ今回は読み飛ばしてください。
そして、しっかりとした税理士に依頼されていて不満のない方、法人営業を全力でされている方は、これから先は読まないでください。
確実に経営の妨げになりますし、税理士は絶対にオススメしませんので、予めご了承ください。
それではご説明してまいります。
それでも、とご覧になられているずる賢い方(失礼)はすでにお気づきかもしれませんが、
要は、「個人の預金等すべてを法人の預金等に移動させる」ことです。
会社を経営されている方はご存知のとおり、法人には法人税が課せられますので、所得税も納める必要はありません。(もちろん、従業員さんなどから預かっている源泉所得税は別ですよ♪)「預金等の利子」はあくまで「所得税」ですので、それも支払うこととなると、二重課税の対象となるため国がきちんと返金してくれます。
法人税の申告を別表を用いてされたことのある方は、「預金等に関する利子は後日返金される、又は法人税の納税に充当される」ことをご存知だと思います。確認されたことのない方はどうぞ申告書を見直してみてください。
もし、あなたの会社に「繰越欠損金」がある場合、又は今期が赤字である場合は、「預金等の利子」は税金がかからずに、返金されることになります。
ですが、仮に1億円預金があっても、受取れる利子はせいぜい年間20,000円です。。。その利子の税金を計算すると、約4,000円です。。。
そうなんです。これでやっと約4,000円の節税なのです。。。
手間の割りにメリットが小さいですよね。。。だから税理士さんは絶対にオススメしないのです。。。
ですので、国債など利子の付く投資は赤字法人で行っていただくといいかもしれません。。。
個人の預金等を普通預金に置いておくより、多少メリットがある程度の内容でした。。。
長々とあまり中身のない内容を失礼致しました。次回は所得税に戻って、ちゃんとした節税方法を検討していきたいと思います。
※上記の内容は、平成26年9月28日時点の法律に則って記載しております。
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