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平成27年(2015年)に施行される税制《相続税の基礎控除編》

公開日: : 相続税, 税金(総合)

さて、前回に引き続き、平成27年から施行される税制をひとつずつ見ていきたいと思います。

まずは、「相続税の基礎控除が下がる」内容です。

相続税なんて関係ないだろうとお思いかもしれませんが、今回の改正で持ち家がある方はそれだけで相続税がかかる可能性もあります

ぜひ内容をご一読ください。

 

相続税の基礎控除が下がる?!


 

なかなか身近な感じがしない「相続税」ですが、それもそのはず、今までは基礎控除が5,000万円あり、それ以上資産が残っていない場合は「相続税」がかからない法律でした。

その基礎控除が平成27年(2015年)から3,000万円まで減少します。

そして、「1,000万円×法定相続人の数」の控除も「600万円×法定相続人の数」に変更されます。

実際にケースを見てみましょう。

どれだけ増税になるの?!


 

結婚していて(配偶者がいて)、子どもが2人いる場合ですと、「5,000万円+1,000万円×3=8,000万円」の控除が今まで認められていました。

それが、「3,000万円+600万円×2=4,800万円」まで減少します。

仮に8,000万円の資産を持って相続が発生した場合、平成26年中ですと相続税はかかりません。

しかし、平成27年以降ですと、約440万円の相続税が発生します。

相続が発生するタイミング(亡くなる時期)は調整できるものではありませんが、今までかからなかった相続税がかかる可能性があります。

やっぱり大金持ちしか対象にならないと思われがちですが、そうではありません。

具体的に見ていきましょう。

今回の改正で誰もが「相続税」の対象に?!


 

上記の例でいきますと、4,800万円までは相続税がかかりません。

ですが、実は簡単に4,800万円を超えることがあります

家をすでに購入されている方は、土地の価格を確認しておいてください。

仮に家を3,000万円で購入されている場合、おそらく少なく見ても1,000万円程度は土地の価格です。

そして、土地の価格は価値が下がりにくいだけでなく、上がる可能性もあります

さらに「死亡した場合の生命保険」に加入されている場合、それに対する控除は500万円しか受けることができません

つまり、生命保険の死亡保障が5,000万円以上あり、不動産(家)を持っている場合は、それだけで相続税がかかる可能性が高いです

土地の価格によっては、相続税が支払えず、家を取り上げられる可能性もあります。

現状の資産であれば、どれだけの「相続税」が発生するかを確認しておくことが必要でしょう

ぜひ、毎年年末時にご家庭の「全財産」を確認することをおススメします。

 

予想もしていなかった相続税が急にかかるかもしれないと思うと、なんだか心配になりますね。

ただ、もちろん節税対策もあります

次回は節税対策について少し触れてみたいと思います。

 

※上記の内容は、平成26年12月10日時点の法律に則って記載しております。

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