労働保険ってなあに?《雇用保険編1》
さて、前回の「労働保険ってなあに?《労災保険編》」の続きを書かせていただきます。
今回は「雇用保険」をメインに書かせていただきます。
雇用保険ってなあに?
原則として、雇い主が社員を採用した場合に加入しなければなりません。
雇用保険に加入できる人(被保険者)の種類には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類があります。
一般被保険者とは、皆さんがご存知のとおり「週20時間以上働き、1年以上続けて勤務契約をしている」方です。
雇用保険は雇い主と雇われている人が保険料を負担します。
一般事業の場合は保険料率が「15/1,000」で、雇い主が「9/1,000」雇われている人が「6/1,000」を負担します。
農林水産業と清酒製造業は「17/1,000」で「7/1,000」と「10/1,000」の負担、建設業が「18/1,000」で「7/1,000」と「11/1,000」の負担です。
そして、給付の種類には「失業給付」「高年齢者雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」「教育訓練給付」があります。
給付の種類を見ていきましょう。
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失業給付ってなあに?
まずは「失業給付」から見ていきましょう。
「失業給付」は正式には「求職者給付の基本手当」と言います。
なぜか「失業給付」と呼ばれるようになったことで、失業したら給付してもらえると思いがちですが、正式名どおり、失業後に求職をしていないと給付されません。
一般被保険者は、14日以上働いた月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が満6ヶ月以上あれば基本手当給付の対象です。
ご存知のとおり、ハローワークで手続きを行ってから7日間は待機期間と呼ばれる支給されない期間があり、自己都合での退職の場合は待機期間終了後さらに3ヶ月間の給付制限があります。
リストラや定年退職等の場合は、待機期間終了後すぐに支給されます。
基本手当は「賃金日額×賃金日額に応じた率(45%~80%ほど)」で計算します。
何日間ぐらい支給されるかを見てみましょう。
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給付日数はどれぐらいなの?
雇用保険に加入していた期間により、給付日数が決定されます。
そして、倒産や解雇などの理由で離職を余儀なくされた方を特定受給資格者と言い、給付日数が長くなります。
一般的な受給者(3ヶ月の給付制限がある方)は、被保険者期間が10年未満の場合90日、10年以上20年未満の場合120日、20年以上の場合は150日の給付日数です。
特定受給資格者は下記の表のようになっています。
(ハローワークHPより抜粋)
さらに、就職困難者とされる方は下記の表のようになっています。
(ハローワークHPより抜粋)
退職を考える方はこういった退職後の手当てを知ってから検討されることをおススメします。
仕組みを知ることで考え方に変化も生まれます。
ぜひこれを機に考えてみてくださいね。
※上記の内容は、平成27年2月3日時点の法律に則って記載しております。
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