あなたの源泉徴収票は正しいですか?3
前回は完全に趣味に走ってしまい、すいませんでした。。。
今回はしっかりと、「あなたの源泉徴収票は正しいですか?2」の続きを書いていきたいと思います。
もはやおなじみのサンプル税太くんの「源泉徴収票」です。
今回は続きの、橙⑤「社会保険料等の金額」を見ていきたいと思います。
こちらも、毎月の給与明細からピックアップして確認することができます。
「源泉徴収票」には合計額しか記載されておりませんので、給与明細から、
「社会保険料(or国民健康保険料)+厚生年金(or国民年金)+雇用保険料」の計算を行うことで、求めることができます。
少し手間がかかりますが、上記計算を12か月分行ってください。
最近の給与明細には上記計算を済ませた「社会保険料合計」が載っていることが多いですが、
その「社会保険料合計」も合っているか、ぜひご確認ください。
「社会保険」って何?という内容は少し複雑になりますので、またの機会に詳しく説明したいと思います。
さて、桃⑥「生命保険料の控除額」、紫⑦「地震保険料の控除額」は、「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明書」からピックアップして計算します。
「年末調整」の資料を会社やお勤め先に提出される際に、転記された経験があられる方も多いと思います。
保険に加入されている方には、早いところは9月下旬、遅くとも11月下旬までには保険会社から控除証明書が届けられるはずです。
控除証明書を紛失してしまった場合は、早急に再発行の依頼を行ってください!!遅いところは再発行に2週間かかるところもあります。
税理士や会計士に「年末調整」を依頼している会社(お勤め先)では、遅れて提出した資料は、会社(お勤め先)から依頼先にスムーズに渡らなかったり、含めずに計算を終えられることがあります!
もちろんその税理士や会計士によって違いますが、「個人で確定申告をしてもらってください」とつき返すところもあるようです。
(実際に私が以前勤務していた税理士法人(会計事務所)には、上記理由で断られたから「税理士を変えたい」という電話がかかってきてお客様になっていただいた例があります)
話がかなりそれてしまいました。控除証明書からのピックアップはすごく簡単なのですが、合わせて「節税」の方法もお伝えしたいな、と考えておりますので、次回以降に改めて説明させていただきます。
さて、お手元の「源泉徴収票」の確認はできましたか?
もし間違えていた場合は、すぐに会社(お勤め先)に連絡して訂正してもらってくださいね。
この確認ができるだけで、あなた(もしくはあなたの配偶者)が過剰に納税していない安心に繋がります。
何よりも、今後お伝えしていく「節税」を行うためには、まずご自身やご家庭の現状を把握する必要があります。
どうせ納税するならば、なんとなく分からないまま引かれる税金、ではなく「自分(家庭)はこれだけの税金を払っている」という自覚を持っているほうが、節約や貯金への意識も高まりますよね。
お忙しく、なかなか確認する時間を取るのも難しいとは思いますが、この内容を読んだことをきっかけに、時間を割いてご確認いただけることを願います。
書き始めると、あれも、これも、と書くことが多くなって、少しわかりにくくなっていますね。。。
これからはなるべくシンプルに書いていけるように心掛けます!
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※上記の内容は、平成26年9月16日時点の法律に則って記載しております。
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