贈与ってなあに?
前回までは、電気代の節約について書かせていただきました。
今回は、年末に向けてご質問いただいた、「贈与」に関する内容を書かせていただきます。
贈与ってなあに?
たまにテレビなどで耳にすることがある「贈与」という言葉。
実は知らない人、やっていない人がほとんどです。
そもそも「贈与」というのは、民法で定められている名称です。
「当事者が一定の財産を相手方に無償で提供する契約」と定められています。
簡単に言いますと、他の人にお金や価値のあるものをあげることを「贈与」といいます。
しかし、法律で「契約」と定められているため、一方的にお金や価値のあるものをあげることは対象になりません。
あげました、もらいました、の相互の関係があって初めて「贈与」が成立するという「契約」です。
何のために贈与をするの?
上記の内容を読んでいただいて、「じゃあ何で贈与をする必要があるの?」と思われた方も多いでしょう。
要は、あげたあげていない、もらったもらっていない、の関係をはっきりさせるためです。
こういった揉め事が増えたため、「贈与」という定義ができました。
「誰のお金か」「誰の所有物か」をはっきりさせるために、「贈与」という「契約」が必要だったのです。
単身で一人暮らしの場合、全てが自分のものですので、分かりやすいです。
しかし、ご結婚されている場合、所有物は基本的に折半です。
仮に私が母親から100万円もらい、その後嫁と離婚した場合であっても、「贈与契約」を「書面」で残しておくことにより、その100万円は個人財産として取り扱われ、離婚時に折半の対象となりません。
そういった、「誰のお金か」「誰の所有物か」をはっきりさせるためにも「贈与」は必要なのです。
普通に生きていれば贈与は関係ない?
今まで読んでいただいて、「なんだ、関係ないじゃん」と思ってしまっていませんか?
実は「贈与」と「税金」は密接な関係があります。
そして、おじいちゃん、おばあちゃんから学費を支払ってもらっている方は、「贈与」を知っておく必要があります。
次回は、この内容についてご説明させていただきます。
※上記の内容は、平成26年11月12日時点の法律に則って記載しております。
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