生命保険料控除の節税ケース4~介護保険の利便性~
前回は「医療保険の見直し」について説明させていただきました。
今回は、「介護保険の利便性」と題しまして、介護保険を活用した節税ケースを見ていきたいと思います。
介護保険って何だろう?
介護保険は、お勤め先から社会保険と合わせて差し引かれるものが一般的です。
40歳~65歳まで支払い義務が生じるのですが、今回はこの公共の介護保険ではない、民間の介護保険での節税です。
正直なところ介護保険はそこまでまだ浸透していません。
加入者が増えているとはいえ、「保障」という意味合いではそれほど必要性を感じない人が多いと思います。
しかし、今後高齢化が進むと間違いなく公共の介護保険の自己負担割合は増加します。
そのためにも民間の介護保険という保険があることを頭に留めておいてください。
介護保険の利便性とは?!
介護保険は前述しました「介護の保障」がメインです。
しかしながら、将来的に支払った保険料以上に返ってくる「貯蓄」としての使い道もあります。
合わせて、平成24年以降は「生命保険料控除」の対象となっていますので、節税のメリットもあります。
つまりは、「保障」「貯蓄」「節税」の3つを満たすことができるのです。
将来的にお金が必要になれば「貯蓄」されている部分を解約してお金を受取ることができます。
また、それほどお金に不自由していなのであれば「保障」としてそのまま置いておくこともできます。
そして、それまでに支払っている期間は「節税」のメリットを享受することができます。
こういった使い方は、介護保険でしかなかなかできません。
しかし、こちらも保険会社がそこまで儲からないこともあり、積極的に提案してもらえません。
ご自身で現在どのような介護保険の商品があるのか、資料請求やインターネットで調べてみてください。
ご要望があればご相談もお受けしますので、質問ページからご連絡ください。
運用利回りを見てみよう!
それでは、実際に運用利回りを見てみましょう。
保険料 月額7,000円×12ヶ月=84,000円
返礼率 126.7%(65歳受取り時)
加入時期 45歳(平成26年1月加入)
上記の場合、加入期間は20年ですので、「84,000円×20年=1,680,000円」が総額の保険料です。
そして、「1,680,000円×126.7%=2,128,560円」が65歳受取時の金額です。
差額の「2,128,560円-1,680,000円=448,560円」が「儲け」です。
年額84,000円の保険料ですので、所得税の生命保険料控除が40,000円、住民税の生命保険料控除が28,000円です。
所得税「40,000円×所得税率5%(最低税率)=2,000円」
住民税「28,000円×住民税率10%=2,800円」
節税メリットが「(2,000円+2,800円)×20年=96,000円」です。
メリットを含めますと、「(2,128,560円+96,000円)÷1,680,000円=1.32414・・・→132.4%(小数点第二位四捨五入)」
年利で見ると約6.6%です。
このように、あまり浸透していない介護保険は使い勝手がいい保険なのです。
ぜひ、ご自身の保険を見直す際の候補に入れてみてください。
※上記の内容は、平成26年11月5日時点の法律に則って記載しております。
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