医療費控除の対象になる医療費はコレだ!
さて、前回は10万円を超えていなくても医療費控除が受けられる場合があることを書かせていただきました。
今回は、その医療費控除の対象となるのは一体どのような医療費なのか、をご説明させていただきます。
そもそも医療費って何?
調べてみたところ、「国民が医療にかけた年間費用の総額」が医療費だそうです。
なるほど、年間費用の総額を「医療費」って言うんですね。
私も知りませんでした。
ですが、「医療にかけた」お金というのもかなり曖昧ですよね。
何が「医療」になるのか、となってしまいそうです。
そのため、国税庁が発表しております、「医療費控除の対象となる医療費」を見ていきたいと思います。
医療費控除の対象となる医療費とは?
さっそく見ていきましょう。以下、国税庁HPより抜粋です。
1、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3、病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5、保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6、助産師による分べんの介助の対価
7、介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8、介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
と、以上のような内容です。
分かりやすいような分かりにくいような、といった感じですね。
簡単にまとめますと、「病気を治すため、療養するための費用」は控除の対象ですが、「病気を予防するための費用」は控除の対象外です。
健康診断を受ける費用は「控除の対象外」ですが、その健康診断で病気が見つかり、治療を行う場合はその健康診断の費用も「控除の対象」となります。
ビタミン剤なども、一般的には「控除の対象外」ですが、医師から指示を受けて摂取する場合は「控除の対象」となります。
指示があったなかったを明確にするためにも「診断書」をもらっておいたほうが良いですが、この「診断書」は「控除の対象外」です。
もう、何な何やらですよね(笑)
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めんどくさいなぁと思った方はお気軽に私までご連絡ください。
せっかく医療費控除という制度があるのですから、しっかりと申告して税金を取り戻したいものですね。
※上記の内容は、平成26年11月7日時点の法律に則って記載しております。
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