修正申告ってなあに?
さて、前回で少し触れました、「修正申告」について書かせていただきます。
修正申告ってなあに?
修正申告とは、提出済みの確定申告書を修正するための申告を言います。
そのままですね(笑)
しかし、基本的に修正申告という言葉は、税金を追加で納めないといけない修正の場合に使われます。
税金を多く払いすぎて返してもらいたいときは、「更正の請求」という手続きを行います。
こちらは次回に詳しくご説明できればと思います。
修正申告というのは、自身で間違いに気付き訂正する場合、税務調査などで指摘されて訂正する場合、の大きく2つに分けることができます。
順番に見ていきましょう。
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自分から訂正をする場合
実際に確定申告をしてみたものの、後々確認すると間違えていることが分かった。
こういった場合には、自分から税務署に足を運び(郵送でもできます)、修正申告を行います。
そうしますと、後日追加の税金分の金額が記載された納付書(税金を支払うための紙)が送られてきます。
その際に分かりますが、気付くのが遅くなると「延滞税」という追加の税金がかかる場合があります。
ですので、間違いに気付いたらすぐに修正申告を行うようにしてください。
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税務調査などで指摘されて訂正する場合
税務調査が入り、こちら側の税理士さんと、税務調査官での話し合いの上、訂正しなければならない箇所があった場合、修正申告を提出する必要があります。
こういった場合には、期限が決められ、それまでに修正申告、追加納付を終えることになります。
税務調査での修正の場合ですと、金額の書いていない納付書を渡され(くれと言わないともらえないことが多いですが)、そこに税理士さんが税額を記載してくれます。
それを納付した後に、「延滞税」や「過少申告加算税」、ひどい場合には「重加算税」といった追加の税金の納付書が送られてきます。
恐ろしいことに、これらにの納付には期限が設けられ、それまでに納付できない場合は預金口座や事業資産などを差し押さえられます。
それまでの修正申告への応じ方で、期限がどうなるかも決まりますので、やはり良い税理士さんを選んで、しっかりと対応してもらいたいですね。
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まとめると・・・
一般的に、事業などをしていない場合は税務調査が入ることはほとんどありません。
ですので、事業などをしていない方は、確定申告をして間違いに自分で気付いた場合には、なるべく早く修正申告をしてください。
税務署が先に気付いた場合は、書面や電話での確認、厳しくなると税務調査に発展しますので、しっかりと提出した確定申告書は確認してください。
事業などをしている場合も同様ですが、こちらは自分から修正申告をすることにより、確認も含めた税務調査に入られる可能性があります。
こういったことを避けるためにも、確定申告書を提出する前には間違いがないかしっかり確認しましょうね。
※上記の内容は、平成26年12月21日時点の法律に則って記載しております。
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