年金をもらう時に働いていると、受け取れる金額が減ってしまうの?
さて、少し調べるのに時間がかかりましたが、今回はご質問いただいた内容について書かせていただきます。
年金をもらう時に働いていると、受け取れる金額が減ってしまうの?
年金の受け取りが60歳から65歳へと移行しつつあり、定年も65歳へ延びようとしています。
しかし、年金だけで生活するのが難しいのは周知の事実です。
そこで、年金を受け取り始めても仕事を続ける人が増えています。
しかしながら、年金を受け取りながら仕事をしていると、ある一定の金額以上稼いだ場合、受け取れる年金額が減ってしまうのです。
この仕組みは「在職老齢年金」と呼ばれています。
さらに、60歳から65歳未満と、65歳以上で計算方法が違います。
それでは、具体的に仕組みをみて行きましょう。
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60歳から65歳未満の在職老齢年金計算方法
まずは計算方法の前提として、「基本月額」と「総報酬月額相当額」を計算する必要があります。
「基本月額」とは、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額、だそうです。
年金需給開始時に内訳が記載された紙がお手元に届いているはずですので、そちらでご確認ください。
「総報酬月額相当額」とは、「(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12」で計算するようです。
そして、これらの2つを基に計算します。
「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が28万円以下の場合
→全額支給
「基本月額」28万円以下、「総報酬月額相当額」46万円以下の場合
→基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
「基本月額」28万円超、「総報酬月額相当額」46万円以下の場合
→基本月額-総報酬月額相当額÷2
「基本月額」28万円以下、「総報酬月額相当額」46万円超の場合
→基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
「基本月額」28万円超、「総報酬月額相当額」46万円超の場合
→基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
この計算式だけを見ますと、超えなさそうなイメージが強いですが、常勤として賞与ももらっている場合であれば、受け取る年金額が減る可能性が高そうです。
こちらの複雑な計算式は、65歳未満までの場合に適用されます。
次は65歳以上の場合を見てみましょう。
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65歳以上の在職老齢年金の計算方法
「基本月額」が、「加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額」に変わりますが、他は変わりません。
計算式のバリエーションはかなり少なくなります。
「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が46万円以下の場合
→全額支給
「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が46万円超の場合
→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
この2パターンのみです。
仮に「基本月額」が28万円で、「総報酬月額相当額」が18万円だった場合は、全額支給されます。
つまり、年金を月28万円受け取り、月18万円までであれば働いても全額支給されるということです。
どれだけ働くことができるかを知るためにも、ご自身の現状は確認しておいてくださいね。
※上記の内容は、平成27年3月31日時点の法律に則って記載しております。
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