サラリーマンも経費が認められるって本当?2
さて、前回の続きです。
サラリーマンも経費が認められます!このような条件です!さて、あなたにメリットはあるのでしょうか?
といった内容でしたので、今回は「あなたにメリットが生じるかどうか」を見ていきましょう。
ちなみに、前回終わりの方に出てきました「給与所得控除」さりげなく何度か出てきているのを覚えていらっしゃいますか?
サラリーマは元々、「実際に経費を支払っていなくても一定の経費が認められる」のです!
「実際に経費を支払っていなくても一定の経費が認められる」って何?と思われたあなた!
思い出してください!!!
「あなたの源泉徴収票は正しいですか?1」で少し出てきましたね。思い出せない方は遡ってご確認ください。
説明は後日。。。としてしまっておりましたので、ここで説明します。
「給与所得控除」とは、簡単に申しますと「サラリーマンだって経費は必要なんだから、いくらかは認めてよね!」という主張があり、国税庁が「でもいちいち領収書管理するのは大変でしょ?じゃあ年収に応じて一定額を経費として認めてあげるよ!」という流れでできた仕組みです。(かなりざっくりと説明しておりますので、詳しく仕組みを知りたい方は検索してみてください)
本音を言うと、「サラリーマン全員から確定申告されると、とてもじゃないが全て確認できない」という理由もあるようです。
「給与所得控除」はこちらの計算式で計算することができます。
平成25年分以後の給与所得控除の計算式
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
(前回お伝えしましたとおり、年収660万円以下の場合はこの計算式は実務では使いません)
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相変わらず前置きが長くなって申し訳ございません、では実際にメリットが生じるかどうかを見ていきましょう。
今回もサンプル税太くんの「源泉徴収票」を使います。
「給与所得控除」の金額は「赤①支払金額-青②給与所得控除後の金額」で計算することができます。
実際に計算してみますと、「4,303,628円-2,900,000円=1,403,628円」となり、「サンプル税太くんの経費(給与所得控除)は1,403,628円」であることが分かりました。
これを前回の「サラリーマンも経費が認められるって本当?1」で説明しました、最後の条件に当てはめて見てみましょう。
サンプル税太くんは年収1,500万円以下ですので、「1,403,628円×2分の1=701,814円」を超えている場合、その超えている部分が追加で経費として認められます!!!
こんなにお徳なことがあっていいのでしょうか。平成24年にサラリーマンを辞めた私としては悔やまれるばかりです(笑)
ぜひ一度、「サラリーマンとして働いている自分は、仕事のために一年間でいくら支払っているのか」を確認してみてください。
そして、その中から条件の6項目に該当する支払いをピックアップしてみてください。
それにより家計の見直しもできますし、もしかすると「特定支出控除」の申告をするメリットがあるかもしれません。
以前にもお伝えしましたが、「節税」をするためにはご自身(ご家庭)の現状をしっかり把握する必要があります。手間はかかりますが、「自分の経費はいくら認められているのか(赤①-青②)」ぐらいは知っておいてくださいね♪
さて、実はこのような内容を書いたのには、大きな理由があります。
それを次回の「サラリーマンも経費が認められるって本当?3」で書いていきたいと思いますので、お目通しいただけると幸いです。
※上記の内容は、平成26年9月19日時点の法律に則って記載しております。
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