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サラリーマンも経費が認められるって本当?2

公開日: : 最終更新日:2014/12/27 年末調整, 所得税, 源泉徴収票, 税金(総合), 節税

さて、前回の続きです。

サラリーマンも経費が認められます!このような条件です!さて、あなたにメリットはあるのでしょうか?

といった内容でしたので、今回は「あなたにメリットが生じるかどうか」を見ていきましょう。

 

ちなみに、前回終わりの方に出てきました「給与所得控除」さりげなく何度か出てきているのを覚えていらっしゃいますか?

サラリーマは元々、「実際に経費を支払っていなくても一定の経費が認められる」のです!

 

「実際に経費を支払っていなくても一定の経費が認められる」って何?と思われたあなた!

思い出してください!!!

「あなたの源泉徴収票は正しいですか?1」で少し出てきましたね。思い出せない方は遡ってご確認ください。

説明は後日。。。としてしまっておりましたので、ここで説明します。

「給与所得控除」とは、簡単に申しますと「サラリーマンだって経費は必要なんだから、いくらかは認めてよね!」という主張があり、国税庁が「でもいちいち領収書管理するのは大変でしょ?じゃあ年収に応じて一定額を経費として認めてあげるよ!」という流れでできた仕組みです。(かなりざっくりと説明しておりますので、詳しく仕組みを知りたい方は検索してみてください)

本音を言うと、「サラリーマン全員から確定申告されると、とてもじゃないが全て確認できない」という理由もあるようです。

 

「給与所得控除」はこちらの計算式で計算することができます。

平成25年分以後の給与所得控除の計算式

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

(前回お伝えしましたとおり、年収660万円以下の場合はこの計算式は実務では使いません)

 

相変わらず前置きが長くなって申し訳ございません、では実際にメリットが生じるかどうかを見ていきましょう。

gensenkakko2

今回もサンプル税太くんの「源泉徴収票」を使います。

「給与所得控除」の金額は「赤①支払金額-青②給与所得控除後の金額」で計算することができます。

実際に計算してみますと、「4,303,628円-2,900,000円=1,403,628円」となり、「サンプル税太くんの経費(給与所得控除)は1,403,628円」であることが分かりました。

これを前回の「サラリーマンも経費が認められるって本当?1」で説明しました、最後の条件に当てはめて見てみましょう。

サンプル税太くんは年収1,500万円以下ですので、「1,403,628円×2分の1=701,814円」を超えている場合、その超えている部分が追加で経費として認められます!!!

 

こんなにお徳なことがあっていいのでしょうか。平成24年にサラリーマンを辞めた私としては悔やまれるばかりです(笑)

ぜひ一度、「サラリーマンとして働いている自分は、仕事のために一年間でいくら支払っているのか」を確認してみてください。

そして、その中から条件の6項目に該当する支払いをピックアップしてみてください。

それにより家計の見直しもできますし、もしかすると「特定支出控除」の申告をするメリットがあるかもしれません。

以前にもお伝えしましたが、「節税」をするためにはご自身(ご家庭)の現状をしっかり把握する必要があります。手間はかかりますが、「自分の経費はいくら認められているのか(赤①-青②)」ぐらいは知っておいてくださいね♪

 

さて、実はこのような内容を書いたのには、大きな理由があります。

それを次回の「サラリーマンも経費が認められるって本当?3」で書いていきたいと思いますので、お目通しいただけると幸いです。

 

※上記の内容は、平成26年9月19日時点の法律に則って記載しております。

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