*

事業所得の節税ケース1~こども服転売~

公開日: : 最終更新日:2014/10/14 住民税, 所得税, 税金(総合), 節税

前回の最後に触れましたとおり、今回からは様々な節税のケースを見ていきたいと思います。

最初は、要望をいただきました「こども服の転売」に関して書かせていただきます。

 

副業として一番取り組みやすいのが「転売」ですね。さらに、こども服は成長に伴い買い換える必要があることもあり、頻繁に売買されるケースが多いです。そのため、ライバルが多いことはデメリットでもありますけどね。

お子様がいらっしゃる場合、どちらにせよこども服を購入されることが多いと思います。その際の購入を一着ずつではなく、大量に購入して着せないものは転売する、といった方法で副業をされる方が多いです。着せたものであっても、着なくなってから中古で売るといった方法も可能です。

実用性があり、損をしても節税できますし、儲かっても65万円までは税金がかかりません。

 

ここで大切なのは、目的に合わせて誰が「個人事業主になるか」を決めることです。税金を減らす目的であるのならば所得の大きい人が「個人事業主」になるべきですし、「儲け」を出すためであれば所得のない人、又は少ない人が「個人事業主」になるべきです。

今回は、税金を減らす目的の場合を記載させていただきます。

 

「こども服の転売」を行う場合、まずは「仕入」を行う必要があります。月間で見てみましょう。あくまで事業を始めたところと仮定しまして、金額は小さめにしております。

仕入 こども服 500円 20着 合計10,000円

売上 こども服 800円 12着 合計9,600円

上記のような場合、「売上9,600円-仕入10,000円=利益マイナス400円」とはなりませんのでご注意ください

「仕入」は、「売上」があって初めて経費として認められます。売れ残りは経費ではなく「在庫」となります。ですので、正しい計算式は「売上9,600円-仕入6,000円(500円×12着)=利益3,600円」「在庫4,000円(経費にならない)」となります。

しかし、その他の一般的に「固定費」と呼ばれる経費を計上することができます。

通信費 インターネット代 4,000円×事業割合50%=2,000円

通信費 携帯代 5,000円×事業割合20%=1,000円

接待交際費 転売経験のある方から情報を得るための食事会 3,000円

広告宣伝費 友人・知人に「こども服の転売」をしていることを宣伝する食事会 1,000円

(仕事柄、堅苦しい表現をしておりますが、詳細に書くことはできない経費になる内容はお察しください。)

上記の場合ですと、月額「売上9,600円-仕入6,000円-経費合計7,000円=利益マイナス3,400円」となります。仮に、これが12ヶ月続いた場合、「利益マイナス3,400円×12ヶ月=年間利益マイナス40,800円」となります。

 

さて、お久しぶりのサンプル税太くんで見てみましょう。

gensenkakko2

おなじみの税額計算をしていきます。忘れてしまった人は「あなたの源泉徴収票は正しいですか?」でご確認ください。

「青②2,900,000円-緑③928,146=所得1,971,854円」、「こども服の転売」による利益のマイナスが40,800円ありますので、

「所得1,971,854円-利益のマイナス分40,800円=1,931,054→課税所得1,931,000円(千円未満切捨て)」

「課税所得1,931,000円×5%=96,550→96,500円(百円未満切捨て)」により3,100円所得税が節税でき、

「住民税」は「40,800円×10%=4,080→4,000円(百円未満切捨て)」と、4,000円の節税で合計7,100円の節税となります

 

簡単にケースを見てみました。金額をかなり小さくしておりますのであまりメリットが感じられないかもしれませんが、経費が増える分節税のメリットは大きくなります。後は、捉え方次第ですね。こども服を結果無料で買うことができる、普段経費にならないものを経費にできる、自分が売ったものが売れる喜びを感じられる、といった具合でしょうか。

 

※上記の内容は、平成26年10月13日時点の法律に則って記載しております。

関連記事

税ブロのロゴ.jpg

税金はどうして払わされている感じがするのだろう?

さて、税制改正大綱も一段落しましたので、いただいている質問に対して書かせていただきます。 今回

記事を読む

fuyou

年末調整で確認しよう!~扶養家族2~

さて、前回は「扶養」について少し触れました。 今回はその続きで前回記載した4つの要件を1つずつ

記事を読む

keiba

競馬で勝ったら確定申告しないといけないの?

さてさて、前回は「年収103万円以下でも住民税は払わなければならないって本当?」で住民税について書か

記事を読む

haikei2

所得税の課税対象って?~給与所得~2

さて、前回の続きです。お給料の中の「現物給与」とされる、所得税の「課税対象」にならないものを見ていき

記事を読む

zeiseikaisei

平成27年(2015年)に施行される税制《相続税増税・贈与税減税編》

さて、今回は「相続税が増税され、贈与税が減税される」ことについて書かせていただきます。 &nb

記事を読む

税ブロのロゴ.jpg

医療費控除の確定申告のやり方を動画でどうぞ!

さて、いつも国税に文句口調で書いていますが、実は国税もしっかり活動しています。 今回はお詫び(

記事を読む

marufu

副業先からも扶養控除等申告書を書けって言われたんだけど?

さて、今回もご質問いただいた内容について書かせていただきます。 前回とは逆で、「副業先からも扶

記事を読む

fudousangazou

節税のために学ぼう!~不動産所得1~

前回は「投資は扶養されている配偶者がしたほうが有利?!」という内容でご説明させていただきました。

記事を読む

umigazou

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って書かないとダメなの?

さてさて、節税対策の話を書いていきたいところですが、友人から質問を受けた内容がありますので、まずはそ

記事を読む

umiga

投資は扶養されている配偶者がしたほうが有利?!

前回に引き続きまして、「配当所得」での節税を見ていきましょう。   今回はタイ

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

税ブロのロゴ.jpg
こうやって見たら「VALU」って無敵じゃない?

すごく久しぶりに書きます。すみません、ホント。  

税ブロのロゴ.jpg
個別のご相談はこちらから!

  日常生活における税金に関するお悩みにお答えします

20140918_gensenzeita
退職してからどれぐらいで源泉徴収票がもらえるの?1

すっかり時間が空いてしまいました、申し訳ございません。 週に数回

税ブロのロゴ.jpg
あなたの会社の経理は仕組み化できていますか?

大変ながらく更新が滞ってしまいました。 多くの質問にまだお答えで

税ブロのロゴ.jpg
社割り(従業員割引)を給与に加算されたんだけど?

さて、今回は質問をいただきました内容について書かせていただきます。

→もっと見る

PAGE TOP ↑